総合事業型デイサービスとは

人員基準と設備基準を緩和したデイサービス

まず総合事業とは介護予防・日常生活支援総合事業の

総称で介護保険から始まっています。

介護認定者には寝たきりの重度の方から

店舗に自分で通えるレベルの方までいます。

 おおむね7ランクに分けられ一番重い方が要介護5。

要介護は1~5まであります。

更に要介護まで重くはないが支援が必要な方がいます。

 その方達を要支援と呼んでいます。

要支援は1~2まであり一番軽い方は要支援1です。

今まではこの全ての人が国の管轄でした。

 しかし介護保険の費用が年々増加することに

危機を感じた政府は

要支援レベルの人の管轄を各市区町村に

移管することを決めました。

一番の理由は要支援者の介護費用を

安くすることを目的に行われました。

 その代わりに総合事業型デイサービスでは

今まで厳しかった国基準の

人員配置や設備基準などを緩めて

運営しても良いということになっています。

(厚労省のホームページより)下記の②通所型サービスAが総合事業型デイサービスです。


利用単位数(サービスを利用したときの料金)

も各市区町村で自由に決めても良いことになりましたが

現行の国基準での要支援の利用単位数より

10%位は安くしなければいけないようです。

 市区町村の財政や考え方で利用単位数は、

かなりばらつきがあります。

現行の国基準では要支援者がデイサービスを

利用する場合は月額制で支払われます

月額制とは、その月に1回でも利用したら

 要支援①が1647単位で利用者負担が1割負担の場合1766円

 要支援②では3377単位で利用者負担が1割負担の場合3620円です

事業所の報酬は利用者負担の概ね10倍なので17,000円~36,000円です。

これに運動器機能向上加算が付くと225単位,2250円加算されます。

これを見ると現行のデイサービスを

開設した方が良いと思われるかもしれませんが

規模にもよりますが通常規模だと初期投資と販管費で

3000万円位かかるでしょう。

厚労省のホームページより。下記の②が総合事業型デイサービスです




「今まで認められなかった店舗の中でも

総合事業型デイサービスが実施できる市区町村が増えてきた」

というところが最大の違いです。店舗の売り上げとの大きな違いは

会員制の事業なので一度軌道に乗ってしまえば

毎月安定的に収入が入ってくるということです

人員と設備基準は大幅に緩和されましたが

業務内容は国基準とほぼ一緒なので

介護保険の仕組みや書類の整備、保険請求などは

ハードルが高く参入障壁になっています。

下記は調布市の市民向けに配られた総合事業を利用するまでの流れ


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